損失繰越のできない海外FX口座でも税金対策はできる!
今回は海外FXの税金対策について紹介していきます。
国内FXの利益に対してかかってくる税金はいくら稼いでも20.315%で一律なのに対し、海外FXの税率は以下のように利益によって変化する「総合課税」となっています。
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課税所得金額 | 税率 | 税率内訳 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% |
195万円超~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% |
330万円超~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% |
695万円超~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% |
1,800万円超~4000万円以下 | 50% | 所得税40%+住民税10% |
4,000万円超~ | 55% | 所得税45%+住民税10% |
この表を見てもわかる通り、330万円を超えると国内に比べ海外FXの税率が高くなってしまいます。
また、海外FXでは損失繰越などの税金対策も使うことができません。そのため、海外FXでは特に税金対策がとても大きな効果を発揮します。
今回は海外FX口座利用者ができる以下の5つの税金対策について詳しく説明していきます。
①経費で計上
②所得控除を増やす
③海外移住
④法人化
⑤両建てによる節税
税金対策というのは、確実で簡単に手元に残るお金を増やすことができる手段なのでぜひ試してみてください。
①海外FX口座で経費を増やす

初めに紹介する海外FXの税金対策は「経費を増やす」という方法です。
まず、海外FX口座で儲けた利益は
という式で計算することができます。
この式で表されている「利益」に税金がかかってきます。
つまり、海外FXにかかる経費を増やすことで利益を減らすことができ、税金対策を行うことができるということになります。
この海外FXの経費には「FXで儲けるために必要なもの」であれば含むことができます。
具体的には
- パソコン等の設備費
- セミナー費用
- 書籍代
- 家賃や光熱費の一部
- 交通費
- プロバイダー費
- 情報入手のための費用
(トレーダー仲間との食事の費用など)
などを経費に含むことができます。
また、これ以外にも自分が海外FX口座で取引を行う上で必要だったものは経費に含むことができ、税金対策をすることができます。
海外FXの経費に含まれるかどうかわからない場合は税務署に電話で聞くことができるので、わからな場合は電話してみてください。
②所得控除を増やす

次に紹介する海外FX口座利用者ができる税金対策は「所得控除を増やす」ということです。
所得税とは、
年収-(給与所得控除+所得控除)=課税所得
の式で計算される「課税所得」にかかってきます。
そのため、「所得控除」の金額を増やすことで海外FXの課税所得の金額を減らすことができ、税金対策をすることができます。
給与所得控除は年収によって決まっているため、給与所得控除を増やすためには収入を増やすしかありません。
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年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入額×40% ※収入が65万円未満の場合65万円 |
180万円~360万円以下 | 収入金額×30% + 18万円 |
360万円~660万円以下 | 収入金額×20% + 54万円 |
660万円~1000万円以下 | 収入金額×10% + 120万円 |
1000万円~1500万円以下 | 収入金額×5% + 170万円 |
1500万円以上 | 245万円 |
そのため、税金対策をするためにはその他の所得控除を多くもらうことが必要です。
所得控除には大きく分けると「人的控除」と「物的控除」の二種類があり、それぞれ控除を受けることができる人は以下のようになっています。
<人的控除>
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控除名 | 控除額 | 控除対象者 | |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 全ての納税者 | |
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 配偶者の年齢が70歳未満で所得が38万円以下(年収103万円以下)の納税者 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 配偶者の年齢が70歳以上で所得が38万円以下の納税者 | |
配偶者特別控除 | ~38万円 | 年間所得が1000万円以下 配偶者の所得が38万円~76万円の納税者 | |
扶養控除 | 一般扶養親族 | 38万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満 年齢が16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の納税者 |
特定扶養親族 | 53万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満 年齢が19歳以上23歳未満の納税者 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満 年齢70歳未満の納税者 | |
同居老人扶養親族 | +10万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満 直系尊属の老人扶養親族と同居している納税者 | |
障害者控除 | 一般の障害者控除 | 27万円 | 本人、配偶者、扶養親族のいずれかが障害者である納税者 |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人、配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である納税者 | |
同居特別配偶者控除 | 75万円 | 「特別障害者控除」対象の配偶者、扶養親族と同居している納税者 | |
寡婦控除 | 一般の寡婦控除 | 27万円 | 夫と死別した納税者 夫と死別、または離婚して扶養親族がいる納税者 |
特別寡婦控除 | +8万円 | 夫と死別、または離婚して扶養親族である子どもがいる納税者 | |
寡夫控除 | 27万円 | 妻と死別または離婚して扶養親族である子どもがいる納税者 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 学校教育法に規定する学校の学生である納税者 |
<物的控除>
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社会保険料控除 | 社会保険料を支払った納税者 | ||
---|---|---|---|
生命保険料控除 | 一般生命保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 一般の生命保険料を支払った納税者 |
個人年金保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 個人年金保険料を支払った納税者 | |
介護医療保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 介護医療保険料を支払った納税者 | |
小規模企業共済等掛け金控除 | 支払った掛金額 | 「身体障害者扶養共済掛金」 「小規模企業共済掛金」 「確定拠出年金にかかる個人型年金加入掛金」 を支払った納税者 | |
医療費控除 | (支払った医療費)-(10万円または年間所得金額の5%) 最高200万円 | 本人、配偶者、扶養親族の医療費を支払った納税者 | |
雑損控除 | ①(火災損失額+災害関連支出)-年間所得の10% ②災害関連支出-5万円 ①②のいずれか高い方 | 住宅家財に災害、盗難、横領による損失が出た納税者 災害関連支出がある納税者 | |
寄付金控除 | (特別寄付金の合計、または年間所得の40%)-2000円 | 特別寄付金を支出した納税者 |
※1…最高額は4万円
これらの所得控除のうち当てはまるものがあるという方はきちんと申請し、海外FXの税金対策を行うようにしましょう。
また、所得控除についてはわからない方が多いと思います。
そのような場合は国税局の窓口などに相談に行ってみましょう。
たったそれだけで、税金対策をすることができるので近くの税務署に行くか電話で相談してみましょう。
また、国税局のHPにも所得控除についてまとめられているので、一度確認してみましょう。
③外国へ移住して非居住者になる

海外FX口座を利用している人の税金は最大で利益の半分が税金として取られてしまいます。
これは日本の税制度なので日本から出て外国の居住者となることによって、日本の税制度に従う必要はなくなり税金対策をすることができます。
もし仮に、投資家として海外FXの利益で生活している場合はサラリーマンなどと違って基本的に仕事場所を選ばないと思います。
日本とは異なり、シンガポールなど投資で得た利益に税金がかからないという国も存在します。
そのため、利益の半分が税金となってしまう日本から他国に移住し、税金対策を行うことで手元に残る金額は最大で2倍にすることができます。
この海外FXの税金対策で注意してほしいことが一つあります。
それは、外国に1年の半分以上滞在しているからと言って日本の非居住者となるわけではないということです。
日本の居住者か非居住者かということは職業や住居など滞在日数以外も影響してきます。
そのため、365日の半分以上海外にいたから自分は非居住者でないと単純に考えないようにしましょう。
また、海外に移住するという税金対策は国内FX業者では利用することができません。
そもそも、海外の居住者が口座開設、トレードができるという国内FX業者もあまりありません。
さらに、国内FX業者を利用している場合は収入の発信源が日本なので日本に税金を支払うことになってしまいます。
つまり、海外FX業者の方が国内FX業者に比べ税金を安く抑えることもできるということです。
会社などに所属しておらず海外FXで生計を立てており、日本に住むということにこだわりがない方はぜひ移住して税金対策することを考えてみてください。

④個人ではなく法人として海外FX口座の経費や税率を節約

会社を設立し、法人として海外FXを行うことでも税金対策をすることができます。
個人で海外FX口座を用いて稼いだ場合の利益は総合課税に含まれるため、最大50%という高い税金を支払う必要が出てきてしまいます。
しかし、FXを法人の業務として行うことによって、海外FXの利益を事業収入にすることができます。
このように法人の事業収入とすることで、資本金1億円以下の場合、

と最大50%の総合課税に比べ多額の税金対策をすることができます。
また、法人化することで個人で海外FXを行う以上に経費にできるものの幅が広がります。
個人の時はFXを行う上で必要なものしか経費に含むことができませんでした。
しかし、法人にすることで会社を運営するうえで必要なもの全てを経費に含むことができるようになります。
具体的には
- 社員への報酬
- 自動車
- 外食代
- 出張費(旅行費用)
などを経費とすることができ、個人の時に比べ多くのものを経費とすることができるようになります。
しかし、会社を設立すると定款や法人税などでお金がかかってきてしまいます。
税金対策により法人化をする場合はきちんと個人と法人どちらで海外FXを行うことが得なのかを考えて実行するようにしましょう。
⑤両建てを使い税金対策

ここまでは、FXの取引を行わずに税金対策する方法について紹介してきました。
しかし、最後に紹介する税金対策は海外FXでの取引中にできる税金対策です。
その取引中にできる海外FXの税金対策とは、両建てを使った方法です。
海外FX口座での資金が1000万円ある場合の税金対策を例として考えます。

1000万円の状態で年末になりこのまま年明けを迎えると1000万円×43%=430万円の税金を支払う必要が出きると計算できますが、この時に海外FX口座で両建てを行います。
仮にレートが1ドル=100円の状態で100万通貨ずつで両建てを行い、その後レートが1ドル=101円になったとします。↓

この時点では、含み損100万円、含み益100万円で損益は発生していませんね。
そこで、年を越す直前に含み損の100万円を決済するのです。↓

これを行うことによって、その年の課税対象は900万円となります。
この時、支払う必要がある税金は900万円×33%=297万円だけになると計算することができます。
また、年を越した直後に含み益の100万円を決済することで確定申告を行う収入は減っているのですが、実際には利益が減っていない状態を作ることができます。
しかし、この両建てを使った税金対策では利益の額は変わっていないので翌年以降に税金を後回しにしただけで結局は支払わなくてはなりません。
ただ、海外FXの場合は税率が
課税所得金額 | 税率 | 税率内訳 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% |
195万円超~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% |
330万円超~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% |
695万円超~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% |
1,800万円超~4000万円以下 | 50% | 所得税40%+住民税10% |
4,000万円超~ | 55% | 所得税45%+住民税10% |
のように利益の大きさによって変わってきます。
そのため、この両建てを使った税金対策を行うことによって利益を2年間に分けて支払うことができ、税率を低くすることができます。
税金対策のまとめ

ここまで海外FXを利用した5種類の税金対策について紹介してきました。
今回紹介した海外FX利用者の税金対策は
- 海外FX口座で経費を増やす!
- 所得控除を増やす!
- 外国へ移住して非居住者になる
- 法人として海外FXの経費や税率を節約!
- 両建てを使い税金対策
でした。
国内FXに比べて税金対策の面で不利なことが多い海外FXですが、今回紹介した税金対策を使って少しでも自分の手元にお金が残るようにしてみてください。

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